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オンラインカジノ決済サービス運営の会社役員らを逮捕 | CASIPOTA

2016/02/18 ONLINE CASINO

参考URL:http://www.chibanippo.co.jp/news/national/304724[千葉日報]

決済サービス運営の会社役員らを逮捕

千葉県警は2016年2月15日に、インターネットカジノ(オンラインカジノ)の利用客が賭け金を振り込むための決済サービスを運営し、賭博させたとして、常習賭博の疑いで会社役員益田伸二(50)と、自称会社員の島田賢一(43)の2人を逮捕しました。

2人はほぼ全国の客約1600人に約23億2800万円を賭けさせて、約10億4400万円の利益をあげていたとみられています。”インターネットを使った無店舗型オンラインカジノに関して賭博罪を適用したのは全国初”。

逮捕された容疑者等は2012年11月28日頃から2015年10月14日頃までの間に、オンラインカジノが利用できる「NetBanQ」「VIPBANK」などと称する入出金口座サービスを運営し、常習的に不特定多数の客を開いてに、この口座に金を振り込ませてオンラインカジノで賭博行為をさせた疑いが持たれています。

益田容疑者は「オンラインカジノの決済サービスを行なっていたことは間違いないが、賭博はしていない」、島田容疑者は「入出金専用システムのオペレーターをやったのは間違いないが賭博には当たらないと思っていた」といずれも容疑を否認しています。

本件は〈常習賭博罪〉を適用

“インターネットを使った無店舗型オンラインカジノに関して賭博罪を適用したのは全国初”とありますが、オンラインカジノへの送金をおこなう入出金サービスを提供したことはイコール賭博を行なったというのは成り立つものなのでしょうか。

「オンラインカジノの決済サービスを行なっていたことは間違いないが、賭博はしていない」と容疑者が言うように、オンラインカジノ利用者と決済代行サービス間には賭博行為は発生していないと思いますが、オンラインカジノと決済サービスを一体のものとみなして今回の摘発が行われたようです。

常習賭博罪“が今回は適用されたようですね。

刑法第186条(常習賭博及び賭博場開張図利罪)
1.常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2.賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

海外にサーバーをおくオンラインカジノとユーザーの間に賭博行為が発生していることは間違いないと思いますが、またはオンラインカジノと決済サービスを一体のものとして取り扱うかが今回の裁判においてのポイントとなりそうです。

やはりオンラインカジノに関する法律的な部分は、日本国内の法整備が追いついていないのでわかりにくいですね。オンラインカジノに関する法的な部分はしっかり追いかけて行きたいと思います。

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