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忘年会シーズン、ビンゴゲームは罪に問われる可能性がある!? | CASIPOTA

2015/12/14 カジノ法案

忘年会シーズン、ビンゴゲームは罪に問われる可能性がある!?

参考URL:http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151120-00016649-president-bus_all

忘年会シーズンにも入り、年末年始はパーティーシーズン。余興の定番のひとつともなっているビンゴゲーム、実はやり方次第では罪に問われる可能性があるって知ってましたか?

法律上、「番号札を販売して、抽選などの偶然的な方法で当選を決めるくじ」は”富くじ”と言い、日本では法律で禁止されています。…果たして忘年会の余興で行なうビンゴゲームはこれに該当するのでしょうか。

津田岳宏弁護士は「参加者の”危険負担”をしているかどうかが分かれ目」と指摘しています。

くじに代金が発生すると危険負担あり

「危険負担とは、ゲームに参加するためにくじの代金を支払うこと。たとえば1枚いくらでビンゴカードを販売すれば、参加者の危険負担があるので富くじ罪に該当します。一方、結婚式の二次会などで参加者に無料でビンゴカードを配るのは、危険負担がないのでセーフです」

ビンゴカードを販売して行なうビンゴゲームは富くじ罪に該当してアウトのようですね。ビンゴゲームへの参加もカードも無料配布ということであれば全く問題はないということになります。

しかしビンゴカードは無料で配布したとしても、”会費”として最初にお金を支払っている場合はどのように考えるべきなのでしょうか。

「ビンゴと会費に対価関係がないので問題ないでしょう。ただ、会費に差があり、高い会費を払った人だけでビンゴをやると、通常の会費との差額分は危険負担があったとみなされるおそれもあります」

会費とビンゴゲームの危険負担の関連性はあまり気にしなくて良いという見解になるようですが、会費に差があったり、高い会費を支払った人だけがビンゴゲームに参加できるということになると”危険負担”の発生の可能性が生じるようです。

ビンゴゲームが富くじとみなされると、そのビンゴゲームを販売した人は「2年以下の懲役又は150万円以下の罰金」、ビンゴゲームに参加した人は「20万円以下の罰金又は科料」が課せられます。しかし、身内の集まり程度の規模であれば検挙される可能性は低いということです。

宝くじやお年玉付き年賀状はセーフ

宝くじやお年玉付き年賀状はセーフ

くじと言えば、宝くじやお年玉付き年賀状もあります。これらは危険負担がある立派な富くじに思えますが、富くじ罪に問われることはありません。

宝くじは「当せん金付証票法」、お年玉付き年賀状は「お年玉付郵便葉書等に関する法律」という法律によっって例外として認められているからなんです。

国が主催している場合が違法ではないという理屈ですね(笑)

果たして富くじは罪を問うほどに悪いコトなのでしょうか…。津田弁護士の見解は以下の通り。

「競馬や宝くじが隆盛している中での賭博罪や富くじ罪の存在は非常に疑問です。判例では、怠惰浪費の弊風を生じさせ、勤労の美風を害することが処罰根拠となっていますが、海外の調査結果では、賭博と勤労意欲は関係ないとなっています」

基本的に忘年会などで行なうビンゴゲームは”セーフ”と考えておいて良さそうです。ただ景品が現金になったり、あまりにも豪華な賞品になると違法性が高まるということなので、そこは念頭においておきたいところです。

カジノ法案が話題になり、国内でのカジノ解禁が検討されている時代です。もしかしたらこの”富くじ”についても見直しが行われる可能性もありそうですね。

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